中津市議会 2022-09-15 09月15日-06号
続きまして、今後の回収の見込みということですが、今後も完納に向けて債務者、連帯保証人、相続人等に納付勧奨を継続しつつも、その中で明らかに回収不能と認められる案件、例えば自己破産や相続放棄等が発生したものにつきましては、県の補助金の申請を行ってまいりたいと思います。 債権放棄額に対する県からの助成額につきましては、令和3年度の県補助金額は582万6,000円でございました。
続きまして、今後の回収の見込みということですが、今後も完納に向けて債務者、連帯保証人、相続人等に納付勧奨を継続しつつも、その中で明らかに回収不能と認められる案件、例えば自己破産や相続放棄等が発生したものにつきましては、県の補助金の申請を行ってまいりたいと思います。 債権放棄額に対する県からの助成額につきましては、令和3年度の県補助金額は582万6,000円でございました。
四項目め、連帯保証人の免除について、住宅に困窮する低額所得者に住宅を提供するといった公営住宅の目的に立ち返るべきではについてですが、公営住宅への入居の際の保証人の取扱いとして、令和二年四月に、連帯保証人を二名から一名に、また、保証業者と保証委託契約を締結することで連帯保証人に代えることができる規定に改正し、入居者の負担の軽減や円滑化を図るとともに、入居の際にも分かりやすく丁寧な説明に努めています。
四項目め、市営住宅等の入居の際、連帯保証人に代わる保証業者への支払いが大変な市民も出ている。この制度の改善を図るべきではないかについてですが、公営住宅への入居の際の連帯保証人に関しては、令和二年四月に、連帯保証人を二人から一人に、また、保証業者と保証委託契約を締結することで連帯保証人に代えることができる規定に改正しています。
次に、今後の回収の見通しと再発防止につきましては、今後も完納に向けて、債務者、連帯保証人、相続人などに納付勧奨を継続しつつも、その中で、明らかに回収不能と認められる案件、例えば自己破産や相続放棄です。こういったものが発生したものについては、県の補助金を受けたいと考えています。 ○議長(中西伸之) 三上議員。
◎建設部長(濱田光国) それでは、入居に対しての連帯保証人にかかる審査という観点でお答えさせていただきます。 連帯保証人にかかる審査については、令和2年4月より入居手続の負担軽減や連帯保証人を確保することが困難な場合が懸念されることから、従前まで2名であったところを1名に軽減し、必要に応じて家賃債務保証業者を活用できるように条例を改正しました。
次に、議第二十号 宇佐市市営住宅条例の一部改正についてですが、これは、市営住宅入居の手続における連帯保証人の住所要件を緩和する改正、下敷田団地及び東第二団地の用途廃止に伴う改正、その他所要の改正を行うものとの説明がありました。 審査の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
現時点で押印が必要となっている行政手続は、印鑑証明が必要な連帯保証人に関する書類など、権利関係に極めて重要な影響を及ぼすものを除きますと、今議会で一部改正を提案している条例関係のほかは、各種補助金や給付金などの交付請求書と、法令や国・県などの取扱いの影響を受けている書類などであります。
連帯保証人の住所要件の緩和により、市営住宅入居希望者の何割ぐらいが恩恵を受けるか。何割は分からんか何人ぐらいとかでも結構ですので、予想をお願いいたします。
議第二十号は、宇佐市市営住宅条例の一部改正についての件でございますが、これは、市営住宅入居の手続における連帯保証人の住所要件を緩和する改正、下敷田団地及び東第二団地の用途廃止に伴う改正その他所要の改正を行うものであります。
借入金の連帯保証人は誰がなっているのか。グリーンパークホテルうさという会社が返せないときは、代表取締役社長が返済するのかといった質疑が出されました。 今までの経緯と現状について理解した後、委員より今後のホテル経営については、経営者、社長、出資者で十分協議し、弁護士などの専門の方の意見を聞きながら、前向きに進めてもらいたい。宇佐の地にホテルは必要と思う。
◎収納課長(江本悦夫) 今後の分でありますが、今後も完納に向け債務者、それから連帯保証人等の調査を行い、その中で明らかにもう回収不能ということが認められる分につきましては、県の補助金等を受けたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一) 三上議員。 ◆6番(三上英範) 最後です。 議第114号 企業誘致促進条例の一部改正についてです。
子供たちはこれまでも声を上げることはできませんでしたし、了解したわけでもありませんが、いつの間にか大人がつくる借金の連帯保証人にされてしまって莫大な負債を背負わされているという環境下に置かれています。
子供たちはこれまでも声を上げることはできませんでしたし、了解したわけでもありませんが、いつの間にか大人がつくる借金の連帯保証人にされてしまって莫大な負債を背負わされているという環境下に置かれています。
これにより、入居決定者は、保証委託契約を締結することで保証人が免除されることとなり、連帯保証人の確保が困難な住宅困窮者が市営住宅に入居しやすい環境が整えられたと考えております。 今回協定書を締結したジェイリース株式会社の概要は、記載のとおりでございます。
これにより、入居決定者は、保証委託契約を締結することで保証人が免除されることとなり、連帯保証人の確保が困難な住宅困窮者が市営住宅に入居しやすい環境が整えられたと考えております。 今回協定書を締結したジェイリース株式会社の概要は、記載のとおりでございます。
(4)連帯保証人についての質問は、これに関しては、3月の定例会で市営住宅の設置及び管理に関する条例の改正で、連帯保証人を2人から1人になりました。上位法である民法改正の趣旨からすると、貧困対策として、国民にひとしく住宅の保障をすることには連帯保証人を探せない人、そういった人たちが申請を断念するという可能性がありますので、私はそれは必要ないとして反対をいたしました。
連帯保証人に関することと保証業者に関する件が、条例改正の中心であります。市営住宅条例の改正によりますと、2人必要でありました保証人が1人で良くなり、入居条件が緩和されたことで、入居促進の一歩前進と評価できるものと思っております。ただ、保証人が1人もいない場合について、民間の保証会社と契約することにより、入居が可能となっています。
本件は、市営住宅に入居する際の連帯保証人の人数等の見直しや家賃の納期限の設定について明確にするなどの改正を行うとともに、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、市営住宅の敷金を債務の弁済に充てることができるなど所要の改正を行うもので、委員から、保証人の必要性及び保証業者について質疑があり、答弁がありました。
○土木建築部長(広瀬淳三) 本年4月1日に施行される改正民法では、連帯保証人の責任範囲が限定され、具体的な金額が明示されることから、これまでより市営住宅の連帯保証人の確保が困難となることが予想されています。そのため本市では、入居に必要な連帯保証人の人数を、現在の2名から1名に減じ、さらに民間の家賃保証会社と契約した場合は、連帯保証人を免除できる規定に改正することとしております。
○土木建築部長(広瀬淳三) 本年4月1日に施行される改正民法では、連帯保証人の責任範囲が限定され、具体的な金額が明示されることから、これまでより市営住宅の連帯保証人の確保が困難となることが予想されています。そのため本市では、入居に必要な連帯保証人の人数を、現在の2名から1名に減じ、さらに民間の家賃保証会社と契約した場合は、連帯保証人を免除できる規定に改正することとしております。